1948-11-19 第3回国会 衆議院 商工委員会 第3号 第二に、敵國人に対しましては、戰時中工業所有権に関して、特許局に対する審判、抗告審判の請求を認めず、裁判所に対する出訴も認めていないのであります。第三に軍事上または公益上必要のあるときは、敵國人の特許または商標の登録を取消すことができることになつているのであります。 村上勇